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金融サービス提供法の第二章金融商品の販売等の第五条(金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止)をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

金融サービス提供法 第五条:わかりやすい解説

金融サービス提供法の第二章金融商品の販売等において、第五条金融商品販売業者等が顧客に対して行ってはいけない行為を定めています。これは、顧客が金融商品について誤解なく、適切な判断に基づいて購入できるようにするためです。

第五条で禁止されている行為は、大きく分けて2種類あります。

1. 断定的判断の提供等

金融商品販売業者等は、顧客に対して、金融商品の将来の値動き収益性について、断定的判断を提供したり、確実であると誤認させるような情報を提供したりすることは禁止されています。

具体的には、以下のような行為が該当します。

  • 「この商品は絶対に儲かる」と断言する
  • 「〇〇円以上になる」と具体的に利益を保証する
  • 過去の値動きを根拠に、将来の値動きを予測する
  • リスクについて十分に説明せずに、商品を勧誘する

2. 根拠のない勧誘

金融商品販売業者等は、顧客に対して、根拠のない情報を提供したり、誤解を与えるような表現を用いて勧誘することは禁止されています。

具体的には、以下のような行為が該当します。

  • 著名人や専門家が推奨しているかのように装う
  • 政府機関が推奨しているかのように装う
  • 商品の説明書に記載されていない情報を提供する
  • 商品のデメリットを十分に説明せずに、勧誘する

第五条の趣旨は、顧客が金融商品について十分な情報に基づいて判断し、自己責任で投資できるようにすることです。金融商品販売業者等は、第五条を遵守し、顧客に対して誠実な説明をすることが求められています。

もし、金融商品販売業者等が第五条に違反していると思われる場合は、金融庁に相談することができます。

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