AI に聞いてみた。
Google Gemini の回答
政治資金規正法の時効について
政治資金規正法違反には、刑事罰と行政罰の両方があり、それぞれ時効が異なります。
刑事罰の時効
刑事罰の時効は、犯罪の種類によって異なります。
- 5年以下の懲役または罰金: 5年
- 10年以下の懲役: 10年
- 無期または10年以上の懲役: 20年
行政罰の時効
行政罰の時効は、5年です。
時効の起算点
時効は、犯罪行為が行われた日から起算されます。ただし、以下の場合には、時効が中断または停止します。
- 犯人が捜査機関に逮捕または起訴された場合
- 犯人が逃亡した場合
- 被害者が告訴または告発した場合
時効成立の効果
時効が成立すると、刑事罰も行政罰も科せられなくなります。
注意点
- 時効は、法律によって定められた期間内に権利を行使しなければ、その権利が消滅することを意味します。
- 時効は、自動的に成立するものではありません。時効の援用を希望する場合は、自ら時効の成立を主張する必要があります。
- 時効に関する法律は複雑なため、専門家に相談することをおすすめします。
参考情報
- 政治資金規正法: [[無効な URL を削除しました]]([無効な URL を削除しました])
- 公訴時効: [[無効な URL を削除しました]]([無効な URL を削除しました])
- 行政罰の時効: [[無効な URL を削除しました]]([無効な URL を削除しました])
その他
政治資金規正法違反について、具体的な質問があれば、お気軽にお尋ねください。