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東京都、住宅関連リフォーム工事等契約紛争のあっせん解決


東京都が住宅リフォームに関するあっせん解決サービス開始

東京都は2025年1月29日、住宅関連のリフォーム工事などに関する契約紛争をあっせん解決するサービスを開始しました。

対象となる紛争

  • 住宅やマンションのリフォーム、増改築、修理などの契約に関する紛争
  • 請負代金の支払いや施工内容の履行に関するトラブル

あっせん解決のメリット

このサービスを利用することで、以下のようなメリットがあります。

  • 裁判所での訴訟に比べて、費用や時間が軽減される
  • 第三者のあっせん人により、公平かつ円満な解決が図られる
  • 専門的な知識を持つあっせん人が相談や解決をサポートしてくれる

利用方法

サービスを利用するには、以下が必要です。

  • 東京都内に住んでいること
  • 紛争が東京都内の住宅関連工事に関するものであること
  • 当事者双方があっせん手続きに同意していること

申込書は、東京都のウェブサイトからダウンロードするか、消費者生活総合センターで入手できます。

手続きの流れ

  1. 申込書の提出: 双方が申込書に記入し、東京都に提出します。
  2. あっせん手続きの開始: 東京都があっせん人を指定し、当事者双方に連絡します。
  3. あっせん面談: あっせん人は当事者双方と面談し、紛争の内容を確認します。
  4. 解決提案: あっせん人は、両当事者の主張や状況を踏まえて解決案を提示します。
  5. 合意書の締結: 当事者が解決案に同意すると、合意書が作成されます。

関連情報

補足

このあっせん解決サービスは、住宅関連のリフォーム工事に関する紛争解決に特化したものです。他の分野の契約紛争には適用されません。


住宅関連リフォーム工事等契約紛争のあっせん解決

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東京都が2025-01-29 08:53に『住宅関連リフォーム工事等契約紛争のあっせん解決』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。


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