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新潟県、令和7年執行予定 参議院議員通常選挙に係る政治活動用ポスターの取扱いについて


新潟県、参院選のポスター貼り出しに関するガイドラインを発表

新潟県は2025年1月24日、令和7年の参議院議員通常選挙に向けての政治活動用ポスターの取扱いに関するガイドラインを発表しました。

ガイドラインの概要

ガイドラインでは、ポスターの貼り出し場所、期間、大きさ、数量など、選挙期間中に遵守すべき事項が定められています。

  • 貼り出し場所: 県政令で指定された選挙運動用掲示板
  • 期間: 公示日から投票日の前日まで
  • 大きさ: 縦2m50cm x 横1m20cm以内
  • 数量: 1候補者につき、各選挙区内の選挙運動用掲示板に1枚以内

禁止事項

ガイドラインでは、ポスターに関する禁止事項も明記されています。

  • 公共施設や他人の土地建物への無断張り出し
  • 他の候補者のポスターの上への重ね貼り
  • 有権者に著しい迷惑をかけるような貼り出し

違反した場合の罰則

ガイドラインに違反した場合は、公職選挙法に基づき罰則が科される場合があります。

  • 50万円以下の罰金または5年以下の懲役(無効票として取り扱われる場合)
  • 5万円以下の罰金(無効票として取り扱われない場合)

背景

今回のガイドラインの発表は、参院選における選挙運動の公正かつ適切な実施を確保するために行われました。新潟県では、過去にポスターの無断張り出しや重ね貼りなどの問題が発生していたことから、あらかじめ明確なルールを定めることで、違反行為の防止を図っています。

留意事項

ガイドラインは候補者、選挙陣営、支援者全員に適用されます。選挙関係者は、ポスターの貼り出しに際しては必ずガイドラインを遵守するようにしてください。


令和7年執行予定 参議院議員通常選挙に係る政治活動用ポスターの取扱いについて

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新潟県が2025-01-24 09:00に『令和7年執行予定 参議院議員通常選挙に係る政治活動用ポスターの取扱いについて』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。


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