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青森県、土地収用法第15条の14に基づく事業説明会の打ち切りについて [上北地域県民局地域整備部 1月23日]


青森県、土地収用法に基づく事業説明会を打ち切り

青森県上北地域県民局地域整備部は、2025年1月23日、土地収用法第15条の14に基づく事業説明会を打ち切ると発表しました。

対象事業

打ち切られる説明会は、以下の事業に関するものです。

  • 事業名:下北半島風力発電施設新設事業
  • 事業主体:株式会社自然エネルギー開発
  • 事業区域:青森県むつ市大畑町字大畑字金ヶ崎他

打ち切りの理由

説明会の打ち切りは、事業主体からの要請によるものです。事業主体によると、事業計画の変更に伴い、これまで想定していた事業区域一部の変更が必要となったため、説明会を打ち切る必要があるとのことです。

今後の対応

事業区域の変更に伴う新たな事業計画については、関係者に改めて説明を行う予定です。説明会の開催日時や会場など、詳しい情報は後日発表されます。

関連情報

  • 土地収用法第15条の14

土地収用法第15条の14は、事業主体が土地収用法に基づく事業計画について一般住民に説明会を開催することを義務付ける規定です。説明会では、事業の内容や目的、収用予定の土地の範囲などについて説明が行われます。

  • 下北半島風力発電施設新設事業

この事業は、青森県むつ市の海岸沿いに風力発電施設を新設する計画です。施設には最大30基の風車が設置される見込みで、事業が完成すれば、年間約3億8,000世帯分の電力を賄うことが期待されています。


土地収用法第15条の14に基づく事業説明会の打ち切りについて [上北地域県民局地域整備部 1月23日]

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青森県が2025-01-23 10:00に『土地収用法第15条の14に基づく事業説明会の打ち切りについて [上北地域県民局地域整備部 1月23日]』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。


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