熊本県が産業廃棄物収集運搬業の届出様式を公開
熊本県は、2025年1月22日午後3時に「(4)産業廃棄物収集運搬業届出関係様式」を公開しました。
産業廃棄物収集運搬業届出関係様式とは
この様式は、産業廃棄物収集運搬業を営む事業者が、熊本県に事業の届出を行う際に使用するものです。これにより、事業者情報は県によって管理され、産業廃棄物の適正な処理と排出の抑制が図られます。
対象となる事業者
この届出の対象となる事業者は、次のとおりです。
- 産業廃棄物の収集又は運搬を行う事業者
- 産業廃棄物の収集運搬業を委託する事業者
- 産業廃棄物の収集運搬業のみに従事する事業者
届出の必要性
産業廃棄物収集運搬業を営む事業者は、事業開始前に熊本県に届出を行う必要があります。届出を行わないと、廃棄物処理法違反となり、罰則が科される可能性があります。
届出方法
届出は、熊本県の公式ウェブサイトから様式をダウンロードし、必要事項を記入して郵送またはファックスで提出します。提出先は、以下のとおりです。
- 郵送:〒860-8670 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 熊本県環境生活部 環境政策課 産業廃棄物担当
- ファックス:096-335-2747
関連情報
- 熊本県環境生活部 産業廃棄物収集運搬業届出関係様式
- 廃棄物処理法
(4)産業廃棄物収集運搬業届出関係様式
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。
熊本県が2025-01-22 15:00に『(4)産業廃棄物収集運搬業届出関係様式』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
304