世田谷区、家内労働者の「委託状況届」を4月30日までに提出呼びかけ
世田谷区は、家内労働者の「委託状況届」を2025年4月30日までに提出するよう呼びかけています。
家内労働とは?
家内労働とは、事業所から委託を受けて、自宅など事業所以外の場所で仕事を行う労働のことです。
「委託状況届」の提出義務
家内労働を委託する事業主は、労働基準法に基づき、委託した家内労働者の状況について「委託状況届」を都道府県労働局長に提出する義務があります。
届出内容
「委託状況届」には、以下のような内容を記載します。
- 事業主の名称や所在地
- 家内労働者の氏名や住所
- 委託した業務の内容
- 委託期間
- 賃金の支払い方法
提出方法
「委託状況届」は、郵送、またはオンラインで行うことができます。詳しくは、世田谷区のホームページをご確認ください。
注意点
- 提出期限を過ぎると、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
- 事業主が委託状況届を提出しない場合、労働基準監督署が家内労働者に対して直接調査を行うことがあります。
関連情報
- 世田谷区ホームページ:https://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/kosodatekyoiku/kosodate/kosodatejoho/390509.html
- 厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/pageL04_00090.html
事業主は、家内労働者の労働条件を適正に確保するため、期限内に「委託状況届」を提出してください。
家内労働の「委託状況届」は4月30日までに提出してください
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