金融庁が貸金業者向け監督指針を改正
金融庁は2025年1月17日、「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正案を公表しました。改正の主な内容は次の通りです。
1. 消費者保護の強化
- 貸金業者の広告をより明確かつ正確にするための要件の追加
- 過剰な貸し付けを防ぐための貸出限度額の適用範囲の拡大
- 貸金業者が消費者の返済能力を適切に確認することを義務付ける
2. 事業運営の健全性の向上
- 貸金業者の財務状況やリスク管理に関する要件の強化
- 貸金業者の内部監査機能の充実化
- 貸金業者が十分な資本金を保有することを義務付ける
3. 貸金業市場の健全さの維持
- 貸金業者が適切な市場慣行に従うことを義務付けるための要件の追加
- 貸金業者の合併・買収に関する審査基準の強化
関連情報
この改正案は、2023年3月に成立した「貸金業法及び出資法の一部を改正する法律」を踏まえたものです。同法律では、消費者保護の強化、事業運営の健全性の向上、貸金業市場の健全さの維持を目的とした改正が盛り込まれています。
金融庁は、改正案に対するパブリックコメントを2025年2月17日まで募集しています。パブリックコメントを踏まえて、改正案は正式に決定される予定です。
改正案は、消費者保護の向上と貸金業市場の健全さの維持を図り、貸金業者に対してより厳しい監督を実施することを目的としています。また、改正案は、貸金業者による不適切な行為のリスクを軽減し、消費者に信頼できる貸金サービスを提供するためのものです。
「貸金業者向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)について公表しました。
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