旧優生保護法に基づく被害者への補償金支給窓口が開設
愛知県が2025年1月17日に発表
愛知県は、旧優生保護法に基づいて優生手術などの強制不妊手術を受けた方への補償金支給を目的とした相談窓口を開設しました。
旧優生保護法とは
旧優生保護法は、1948年から1996年まで施行されていた法律で、「不良な子孫」の出生を防ぐことを目的としていました。この法律に基づき、知的障害や精神障害がある方や、遺伝性の病気を持っている方などが強制的に不妊手術を受けさせられました。
補償金支給の対象者
相談窓口では、以下の要件を満たす方が対象となります。
- 旧優生保護法に基づいて優生手術等の強制不妊手術を受けた方
- 名古屋市在住者または名古屋市で手術を受けた方
支給される補償金
対象者は、一人当たり320万円の補償金を受け取ることができます。
相談窓口の情報
相談窓口は以下の通りです。
- 名称:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する相談窓口
- 電話番号:052-972-3715
- FAX番号:052-972-3716
- 窓口受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)の9:00~17:00
関連情報
厚生労働省のホームページでは、旧優生保護法に関する詳しい情報や、全国の相談窓口の一覧が掲載されています。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaibosi/yuseihogohou.html
旧優生保護法に基づく強制不妊手術は、人権侵害であり、被害を受けた方々に大きな苦痛を与えてきました。この補償金支給は、被害者の名誉を回復し、その苦しみを少しでも癒すための措置です。対象の方は、ぜひ相談窓口にご連絡ください。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給等に係る相談窓口について
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愛知県が2025-01-17 01:30に『旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給等に係る相談窓口について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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