愛知県、旧優生保護法に基づく優生手術の補償金支給に関する相談窓口を設置
愛知県は、2025年1月17日午前1時30分、旧優生保護法に基づいて優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給に関する相談窓口を設置しました。
旧優生保護法について
旧優生保護法は、1948年から1996年まで施行されていた法律です。知的障害や精神障害のある人を対象に、結婚や出産を制限したり、不妊手術や堕胎などの強制的な優生手術を行うことを可能にしていました。この法律は、戦後の「人口政策」の一環として、障害のある人の出生を抑制することを目的として制定されました。
補償制度
2019年、国は旧優生保護法に基づく優生手術等の被害者を救済するための補償制度を創設しました。この制度では、優生手術を受けた方やその遺族に対して、一時金や医療費支給などの補償が支給されます。
愛知県の相談窓口
愛知県が設置した相談窓口では、次のような方々からの相談を受け付けています。
- 旧優生保護法に基づいて優生手術を受けた方
- 優生手術を受けた方の遺族
- 優生手術を受けた方の可能性がある方
相談内容は、補償金の支給手続きや申請方法、医療費の支給などに関するものです。窓口では、専門の相談員が対応し、必要な情報提供や手続きのサポートを行います。
相談窓口の連絡先
愛知県 旧優生保護法相談窓口 電話番号:052-954-6511 受付時間:平日午前9時~午後5時
関連情報
- 厚生労働省の旧優生保護法救済ポータルサイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/yobo/yobo05/2008/01/29.html
- 愛知県の旧優生保護法への対応に関するページ:https://www.pref.aichi.jp/eiseikenkou/kosei/koseisho/yuseihogo.html
旧優生保護法の下で苦しんだ方々に対し、正当な補償を行うことは、人間の尊厳と基本的人権を尊重する上で重要なことです。愛知県が設置した相談窓口を活用することで、必要な支援を受けることができます。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給等に係る相談窓口について
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