愛知県が旧優生保護法に基づく優生手術の被害者への補償制度を発表
愛知県は2025年1月17日、旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方への補償金等の支給に関する制度を公開しました。
旧優生保護法とは
旧優生保護法は1948年から1996年まで施行されていた法律で、優生学に基づき、精神障害や身体障害のある人を対象に不妊手術や中絶を強制したものでした。
今回の制度について
今回の制度は、この旧優生保護法に基づいて優生手術を受けた方に対する補償を目的としています。
- 対象者: 旧優生保護法により不妊手術や中絶を受けた方
- 補償内容: 1人あたり320万円の補償金、医療費の公費負担、慰謝料の請求権
- 申請期間: 2027年1月16日まで
申請方法
申請は、愛知県ウェブサイトの専用フォームまたは郵送で受け付けています。
関連情報
- 厚生労働省ホームページ: 旧優生保護法に基づく優生手術等の救済法
- 日本優生保護法被害者連絡会ホームページ: 旧優生保護法問題の解決をめざして
被害者の声
今回の制度の発表を受け、被害者からは以下のような声が寄せられています。
- 「やっと重い腰を上げてくれた。これで少しは気持ちが楽になるかもしれない」
- 「遅すぎる気もするが、これで少しでも問題が認知されれば」
- 「申請するには越えられないハードルがありそう」
今後の課題
今回の制度は被害者への補償という点では大きな一歩ではありますが、申請手続きの簡素化や被害者の抱える精神的苦痛への対応など、今後の課題も残っています。愛知県は、被害者と向き合い、満足のいく救済の実現に向けて取り組みを進めていくとしています。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給等について
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