新潟県が旧優生保護法被害者への補償金などに関する窓口を設置
概要
新潟県は、2023年1月17日より、旧優生保護法に基づき不妊手術や中絶などの強制処置を受けた被害者に対する補償金等支給の請求や相談を受け付ける窓口を設置しました。
背景
旧優生保護法は、1948年から1996年まで施行されていた法律で、障害や精神疾患を持つ人々の出生を防止することを目的としていました。この法律の下、障害のある人や社会的弱者とされた人々に対して、不妊手術や中絶などの強制処置が実施されました。
対象者
補償金等の対象となるのは、旧優生保護法に基づき不妊手術や中絶などの強制処置を受けた方、またはその遺族です。
補償金の額
補償金の額は、不妊手術を受けた場合は320万円、中絶の場合は160万円です。
請求方法
補償金の請求は、新潟県に設置された窓口で受け付けます。相談や請求を行うには、事前に予約が必要です。
関連情報
- 窓口開設の背景や目的について(新潟県ホームページ)
- 請求に必要な書類や手続きについて(新潟県ホームページ)
- 旧優生保護法被害者支援相談窓口(新潟県ホームページ)
お問い合わせ先
新潟県旧優生保護法に関する補償金等支給請求・相談窓口 電話番号:025-280-4046(平日8:30~17:15) 住所:〒950-8570 新潟市中央区一番堀通町1番1号 新潟県庁舎
まとめ
新潟県が設置した旧優生保護法被害者に対する補償金等支給の請求・相談窓口は、強制処置の被害を受けた方々が救済を受けるための重要な取り組みです。対象となる方は、必要な書類を用意し、窓口に相談・請求を行うことを検討してください。
旧優生保護法に関する補償金等支給請求の受付・相談窓口について
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新潟県が2025-01-17 09:00に『旧優生保護法に関する補償金等支給請求の受付・相談窓口について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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