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広島県、広島港港湾施設に所在する放置自転車の取り扱いについて


広島県、放置自転車の取り扱いについて発表

広島県は、2025年1月16日午前8時に「広島港港湾施設に所在する放置自転車の取り扱いについて」を公表しました。

放置自転車の定義

広島港港湾施設内に放置されている自転車で、以下のいずれかに該当するものと定義されています。

  • 使用者が不在で、30分以上経過しているもの
  • 鍵が破損または紛失しているもの
  • 故障またはパンクにより使用できないもの
  • 無主物であることが明らかなもの

取り扱い方法

放置自転車は、下記の手順で取り扱いされます。

  1. 貼り紙の掲示: 放置自転車に貼り紙を掲示し、撤去する旨を告知します。
  2. 撤去: 告知期間(7日間)経過後、放置自転車を撤去します。
  3. 保管: 撤去された自転車は、広島市南区にある保管場所に保管されます。
  4. 返還: 自転車の所有者は、保管場所にて自己所有であることを証明できれば、返還を受けることができます。

返還方法

自転車の返還を受けるには、以下の手順に従ってください。

  1. 保管場所(広島市南区西風新都1丁目17-10)へ行く。
  2. 所有者であることを証明する書面(身分証明書など)を提示する。
  3. 保管料(1日あたり500円)を支払う。

関連情報

  • 広島港港湾施設とは、広島市中区の広島港、西区の宇品港、南区の似島港などを含みます。
  • 問い合わせ先:広島港湾振興課(082-258-0215)
  • 広島港港湾施設に所在する放置自転車の取り扱いについて(広島県公式ウェブサイト):https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/127/harbor/bicycle.html

広島港港湾施設に所在する放置自転車の取り扱いについて

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広島県が2025-01-16 08:00に『広島港港湾施設に所在する放置自転車の取り扱いについて』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。


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