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広島県、旧優生保護法に基づく補償金等の請求窓口について


広島県、旧優生保護法に基づく補償金請求窓口を開設

概要

広島県は、2025 年 1 月 16 日に『旧優生保護法に基づく補償金等の請求窓口について』を公開しました。この窓口は、旧優生保護法に基づいて不妊手術などの強制的な不妊処置を受けた方に対する補償金等の申請を受け付けるために開設されました。

旧優生保護法とは

旧優生保護法は、1948 年から 1996 年まで施行されていた法律で、遺伝性の疾患や障害を持つ人の出生を防止することを目的としていました。この法律に基づき、優生保護相談所において不妊手術や中絶などの強制的な不妊処置が行われていました。

補償金の対象者

補償金の対象となるのは、旧優生保護法に基づき不妊手術などの強制的な不妊処置を受けた方です。対象となる手術は、輸卵管切断術、卵巣摘出手術、精管切断術などです。

補償金額

補償金額は、手術の種類によって異なります。 * 輸卵管切断術:1,000 万円 * 卵巣摘出手術:1,200 万円 * 精管切断術:600 万円

請求窓口

補償金の請求は、以下の窓口で行うことができます。 * 広島県優生保護被害者支援センター * 各市町役場 * 広島県ホームページの専用フォーム(後日開設予定)

請求に必要な書類

補償金を請求するには、以下の書類が必要です。 * 請求書 * 旧優生保護法に基づく不妊手術等の証明書 * 本人確認書類 * 請求者名義の預金通帳のコピー

請求期間

補償金の請求期間は、2025 年 4 月 1 日から 2029 年 3 月 31 日までです。

関連情報

  • 広島県優生保護被害者支援センター:https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/124809/yuuseihougahigaisha/
  • 旧優生保護法に関する情報ページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seijaku_taisei/seijaku/0000045199.html

まとめ

広島県が設置した旧優生保護法に基づく補償金等請求窓口は、強制的な不妊処置の被害を受けた方を支援するための重要な取り組みです。補償金の対象となる方は、期間内に必要な書類を添えて請求手続きを行うことが重要です。


旧優生保護法に基づく補償金等の請求窓口について

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