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愛知県、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給等について


愛知県が優生手術被害者への補償金支給を発表

愛知県は2025年1月16日、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給等について」を発表しました。

背景

旧優生保護法は1948年から1996年まで施行されていた法律で、精神障害者や知的障害者を「国民の優生」のため強制的に不妊手術や中絶などの優生手術を受けることを可能にしていました。この法律の下、約2万5千人が優生手術を受けたと推定されています。

補償内容

愛知県は、優生手術を受けた被害者に対し、以下の補償金を支給します。

  • 補償金: 300万円(医療費控除あり)
  • 一時金: 100万円
  • 医療費助成: 手術により受けた後遺症の治療費を助成(上限なし)

対象者

補償金の対象となるのは、以下の要件を満たす方です。

  • 旧優生保護法に基づき、不妊手術または中絶を受けた方
  • 手術の同意が不十分であった、または強制的に手術を受けた方
  • 居住地が愛知県または愛知県に転入してから1年以上経過している方

申請方法

補償金の申請は、2025年4月1日から開始されます。申請方法は今後発表される予定です。

関連情報

  • 厚生労働省「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する支援について」(外部リンク)
  • 日本障害者協議会議事録「障害について学ぶ、知る、考える」第79回(外部リンク)

コメント

この補償金の支給は、優生手術の被害者に対する長年の悲願の実現です。愛知県がこの歴史的過ちを認め、被害者の方々に寄り添う姿勢を示したことは高く評価できます。優生手術による被害は、個人の人権だけでなく、社会全体にも大きな傷跡を残しています。今回の補償金支給が、こうした過去の過ちを記憶し、二度と繰り返さないための重要な一歩となることを期待しています。


旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給等について

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