療養費受領委任制度の廃止
神奈川県が2025年1月14日、医療費の受領委任制度を廃止すると発表しました。
受領委任制度とは
受領委任制度とは、医療機関が患者に代わって健康保険組合や後期高齢者医療保険者に療養費を請求する制度です。患者は医療機関に支払った医療費を直接保険者に請求する必要がありません。
廃止の理由
厚生労働省は、この制度を2025年度末で廃止することを決定しました。その理由は、次のようなものです。
- 保険者の負担が増加している。
- 患者が医療費の明細を確認する機会が減り、保険金の不正請求のリスクが高まっている。
- オンライン手続きの普及により、患者が自ら保険者に請求することが容易になっている。
廃止の影響
制度の廃止により、患者は医療機関に支払った医療費を自ら保険者に請求する必要があります。具体的には、医療機関が発行する領収書に記載された口座番号に振り込むか、保険者の窓口で直接支払うことになります。
健康保険組合や後期高齢者医療保険者への請求方法
詳しい請求方法は、各保険者によって異なります。保険者のホームページや窓口で確認してください。
ご注意
- 制度は2025年1月14日以降に受診する医療機関からの請求分について廃止されます。
- 2025年1月14日以前の受診分については、引き続き受領委任制度が適用されます。
- 受領委任制度を廃止しても、医療機関に支払う医療費の負担に変化はありません。
関連情報
- 厚生労働省の「療養費に係る受領委任の取扱いの中止」に関する通知(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21630.html)
療養費に係る受領委任の取扱いの中止について
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神奈川県が2025-01-14 08:00に『療養費に係る受領委任の取扱いの中止について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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