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栃木県、福祉用具の事故報告について


栃木県「福祉用具の事故報告について」発表

栃木県は、2025年1月10日8時00分に「福祉用具の事故報告について」を公開しました。この発表は、福祉用具に関する事故の重大性を認識し、その防止を図るためにされています。

関連情報

福祉用具とは、障害や高齢に伴う日常生活動作を支援する器具や機器のことです。具体的には、車いす、歩行器、入浴補助具などが含まれます。

事故報告の対象

この事故報告の対象となる事故は、福祉用具の使用中に発生したもので、以下のいずれかに該当するものとされています。

  • 死傷事故
  • 重大障害事故(骨折、脱臼、重度の打撲、熱傷など)
  • その他、福祉用具の使用に起因する重大な事故

報告方法

事故報告は、次のいずれかの方法で行うことができます。

  • 福祉用具販売事業者への報告
  • 福祉用具レンタル事業者への報告
  • 市町村役場への報告

事故報告の期限

事故発生日から30日以内に報告することが義務付けられています。

報告により期待される効果

この事故報告制度は、福祉用具関連事故に関する情報を収集・分析し、事故の防止対策に役立てることを目的としています。また、福祉用具の安全な使用に関する啓発や、製造販売事業者による福祉用具の改善にも活用されます。

問い合わせ先

栃木県福祉保健部障がい者福祉課 電話番号:028-623-1855

栃木県では、福祉用具の安全な使用を促進し、事故の防止に努めています。ご自身やご家族が福祉用具を使用する際には、安全に使用するための注意事項をよく読み、適切な使用方法を守ることが重要です。


福祉用具の事故報告について

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栃木県が2025-01-10 08:00に『福祉用具の事故報告について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。


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