消費者安全法に基づく事故情報データバンク登録の義務化
2025年1月9日、消費者庁は「消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について」を発表しました。
事故情報データバンクとは
消費者安全法に基づく事故情報データバンクは、消費者事故に関する情報を収集・管理するデータベースです。事故情報には、製品の種類、事故の種類、発生場所、負傷の程度などが含まれます。
登録義務の対象
この登録義務は、下記の事業者を対象としています。
- 電気用品安全法の特定電気用品を製造または輸入する事業者
- 消費生活用製品安全法の特定消費生活用製品を製造または輸入する事業者
- 化学物質審査及び製造等規制法の特定化学物質を製造または輸入する事業者
これらの事業者は、製品に起因または関連する事故が発生した場合、事故情報をデータバンクに登録することが義務付けられます。
登録期限
事故の発生日から30日以内に登録する必要があります。
登録方法
登録はオンラインで行うことができます。消費者庁のホームページにアクセスし、指定のフォームに情報を入力してください。
登録の重要性
このデータバンクは、消費者の安全確保に役立ちます。消費者庁は以下の目的でデータを活用します。
- 事故パターンを分析し、安全対策を講じる
- 消費者に製品の安全性に関する情報を提供する
- 事故再発防止に向けた取り組みを行う
罰則
登録義務に違反した場合は、罰則が適用される場合があります。
消費者への影響
この登録義務は、消費者の安全を確保し、製品の安全性に関する透明性を高めることにつながります。消費者庁は、今後も消費者安全の向上に努めていくとしています。
関連情報
- 消費者庁発表のニュースリリース:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/fair_labeling/
- 事故情報データバンク登録の手引き:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/fair_labeling/pdf/manual_1.pdf
消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について(1月9日)
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