介護サービス情報の報告について(事業者用)
栃木県は、2025年1月6日午前4時に『介護サービス情報の報告について(事業者用)』を公開しました。
背景
政府は、介護サービスの質の向上と安定供給の確保を図るため、介護事業者に対して介護サービスに関する情報を報告することを義務付けています。この報告によって、介護サービスの需給の把握や適切な政策立案が行われます。
報告義務対象者
介護サービス情報報告の義務対象となるのは、以下の介護事業者です。
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 居宅介護支援事業所
- 指定居宅サービス事業所
- 地域密着型サービス事業所
- 福祉用具貸与事業所
- 訪問介護事業所
報告内容
報告内容は、介護サービスの利用状況や事業所の経営状況などに関するもので、具体的には以下が含まれます。
- 利用者数
- サービスの種類
- サービス時間
- 職員配置状況
- 財務状況
報告期限
報告期限は、原則として毎年4月15日です。
報告方法
報告は、栃木県の「介護事業者ポータルサイト」からオンラインで行います。
罰則
報告を怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合は、罰則が科せられます。
関連情報
- 栃木県介護事業者ポータルサイト:https://www.pref.tochigi.lg.jp/e63/seikatsu/kaigo-jigyou/jigyou/report.html
- 介護サービス情報公表システム:https://www.kaigohourei.mhlw.go.jp/pub/index.html
問い合わせ先
栃木県介護保険課 電話番号:028-623-4518 メールアドレス:kaigohan@pref.tochigi.lg.jp
介護事業者は、この情報を踏まえて、介護サービス情報報告を適切かつ確実に実施する必要があります。報告を通じて、介護サービスの質向上と安定供給に貢献しましょう。
介護サービス情報の報告について(事業者用)
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