消防団員などの公務災害補償に関する政令を改正
消防庁は2024年12月27日、消防団員や消防職員などの公務災害に関する補償制度を定めた政令を改正する新たな政令を公布しました。この改正政令は、2025年4月1日に施行されます。
改正の内容
今回の改正では、消防団員などの業務上の災害に対して、以下の補償が追加または拡充されました。
- 高度救助隊員の災害補償の拡充:高度な救助技術を持つ消防団員である高度救助隊員が、救助訓練や出動中に負傷した場合の補償を充実させます。
- 精神障害に対する補償の創設:業務上の過酷な体験などにより精神障害を発症した場合に、補償を受けられるようになります。
- 新型コロナウイルス感染症の業務起因性の認定:消防団員などが業務中に新型コロナウイルスに感染した場合、業務起因性として認定される条件を明確にします。
- 要綱の公開義務化:消防団の災害補償に関する要綱を、団員の周知徹底のため公開することを義務付けます。
関連情報
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
意義
この改正政令は、消防団員などの公務災害に対する保障を強化し、安心して業務に従事できる環境を整えることが期待されています。また、精神障害などに対する補償を設けることで、消防団員の心身の健康を守ることが目的です。
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布 (令和6年12月27日)
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。
消防庁が2024-12-27 05:00に『消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布 (令和6年12月27日)』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
606