三重県、広域的雪害対応で県管理道路を同時通行止め
三重県は、大規模な雪害が発生した場合に備えて、高速道路等の広域的な雪害対応に伴い、県が管理する道路を同時に通行止めとする措置を2024年12月27日午前3時から実施すると発表しました。
対象道路
- 県道1号(国道477号重複)
- 県道7号(国道163号重複)
- 県道20号
- 県道42号
- 県道66号
通行止めの基準
通行止めは、以下の条件を満たした場合に実施されます。
- 気象庁が三重県に大雪警報を発令していること
- 高速道路(名阪国道、東名阪自動車道)が全面通行止めになっていること
- 三重県の主要幹線道路(国道1号、国道23号、国道42号)の一部以上が通行止めになっていること
備考
- 通行止めは、雪害の状況に応じて解除されます。
- 通行止め解除後も、路面の凍結等により通行に支障が出る可能性があります。
- 最新の情報は、三重県のホームページまたは交通情報センターでご確認ください。
関連情報
気象庁の雪害に関する情報
三重県交通情報センター
この措置は、大規模雪害時に道路渋滞や交通事故を防止し、安全確保を図ることを目的としています。通行止めを実施する際には、十分な情報収集と安全運転を心掛けましょう。
高速道路等の広域的な雪害対応による県管理道路の同時通行止めを実施することとします
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。
三重県が2024-12-27 03:00に『高速道路等の広域的な雪害対応による県管理道路の同時通行止めを実施することとします』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
333