三重県、2024年12月27日より建設工事における不当要求防止協議会を開始
三重県は、建設工事における不当要求の防止を目的とした「三重県建設工事等不当要求等防止協議会」を2024年12月27日に開始します。
不当要求とは
不当要求とは、建設工事の契約において、受注者に対して法令や契約に違反する要求や圧力を行うことです。具体的には、次のような行為が該当します。
- 割増金・謝礼金などの不正な要求
- 資材・労務の提供の強制
- 特定業者との取引の指定
- 契約内容の不当変更
- 請負代金の不当な減額
協議会設立の経緯
近年、三重県内では建設工事における不当要求が問題視されています。これを受け、県では不当要求の防止と建設業界の健全化を図るために協議会を設立することにしました。
協議会の目的
協議会の目的は、次のとおりです。
- 不当要求の未然防止と撲滅
- 建設業界の健全な発展の促進
- 建設工事の適正な執行の確保
協議会の構成
協議会は、次の団体で構成されます。
- 三重県
- 三重県建設業協会
- 三重県警察
- 三重県商工会議所
- 三重大学
- 一般社団法人三重県建築士会
協議会の活動内容
協議会は、次のような活動を行います。
- 不当要求の調査・情報収集
- 不当要求の防止対策の検討
- 関係者への啓発活動
- 建設業者の相談・支援
期待される効果
協議会を通じて、三重県内の建設業界における不当要求の防止と撲滅が期待されています。これにより、建設業者間の健全な競争環境が確保され、建設工事の適正な執行が実現すると考えられています。
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