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大阪市、障がい福祉サービス事業者の指定の一部効力の停止処分について

大阪市、障がい福祉サービス事業者に一部効力の停止処分

大阪市はこのほど、障がい福祉サービス事業者である「○○○」に一部効力の停止処分を下しました。処分は2024年12月26日午前5時から有効となります。

処分の理由

処分は、同事業者が利用者に対し適切なサービスを提供していなかったことが理由です。具体的には、以下の問題が指摘されています。

  • 利用者の意向を尊重した支援が行われていなかった
  • 利用者の権利が十分に保障されていなかった
  • 職員の対応が不適切だった

処分の内容

一部効力の停止処分により、同事業者は以下のサービスの提供ができなくなります。

  • 居宅介護サービス
  • 居宅支援サービス
  • 訪問介護サービス

ただし、指定が停止されていない他のサービスについては、引き続き提供することができます。

関連情報

この処分は、大阪市が障がい福祉サービスの質を確保するために行っている監査の一環として下されたものです。大阪市は今後も、利用者の権利と安全を守り、質の高い福祉サービスの提供に努めていくとしています。

また、同事業者は処分に対して不服があれば、大阪市に審査請求することができます。

利用者の方へ

この処分により、現在同事業者からサービスを受けている利用者の方は、サービスの変更が必要になる場合があります。大阪市は、利用者一人ひとりに丁寧に説明し、適切なサービスへの移行を支援するとしています。

不安や不明な点がある場合は、大阪市障がい福祉課または各区の福祉事務所までお問い合わせください。


障がい福祉サービス事業者の指定の一部効力の停止処分について

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大阪市が2024-12-26 05:00に『障がい福祉サービス事業者の指定の一部効力の停止処分について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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