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消費者庁、消費者被害防止ネットワーク東海とリカフル整体院との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

消費者被害防止ネットワーク東海とリカフル整体院が差止請求で合意

2024年12月26日、消費者被害防止ネットワーク東海は、運営する「リカフル整体院」に対して消費者契約法違反で民事訴訟を起こすことを予定していました。しかし、両者は協議の結果、差止請求に関する合意に達したことを消費者庁が発表しました。

問題となった行為

リカフル整体院は、以下のような行為を行っていたとされています。

  • 法外な料金を請求する
  • 効果を誇張した広告を掲載する
  • 契約内容を不当に変更する
  • クーリングオフ期間を説明しない

差止請求の合意内容

合意では、リカフル整体院が以下の行為を差し止めることが定められています。

  • 法外な料金の請求
  • 効果を誇張した広告の掲載
  • 契約内容の不当な変更
  • クーリングオフ期間の説明の省略

消費者庁のコメント

消費者庁は、この合意を歓迎し、消費者保護の強化に役立つとコメントしました。また、消費者に対して、契約内容をよく確認し、不明点は事業者に尋ねるよう呼びかけました。

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消費者被害防止ネットワーク東海とリカフル整体院との間で差止請求に関する協議が調ったことについて

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消費者庁が2024-12-26 01:00に『消費者被害防止ネットワーク東海とリカフル整体院との間で差止請求に関する協議が調ったことについて』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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