消費者庁が繊維・雑貨品の品質表示規程を改正
2024年12月25日午前9時、消費者庁は『繊維製品品質表示規程及び雑貨工業品品質表示規程の一部を改正する告示』を公開しました。
主な改正内容
この改正では、以下の事項が更新されています。
- 繊維製品の品質表示における「再生繊維」と「再生セルロース繊維」の定義を明確化
- 「抗菌」表示の新設
- ** 雑貨工業品の品質表示において、「化粧品」の表示欄を新設**
- 「リサイクル繊維」の記載項目を追加
背景と目的
この改正は、消費者が繊維・雑貨製品について正確かつ分かりやすい情報を取得できるようにするために行われました。
抗菌表示の新設
抗菌表示は、繊維製品や雑貨工業品に抗菌加工が施されていることを示すものです。消費者が抗菌効果のある製品を選択しやすくなります。
化粧品表示の追加
化粧品は雑貨工業品に分類されます。この改正により、化粧品を明確に表示することが求められるようになります。
リサイクル繊維の表示
環境意識の高まりを受け、リサイクル繊維を使用した製品の表示が追加されました。消費者が環境に配慮した製品を選択しやすくなります。
施行時期
この改正は、2025年6月1日から施行されます。それ以降に製造または輸入される繊維・雑貨製品は、改正後の基準に準拠する必要があります。
関連情報
- 消費者庁のプレスリリース:https://www.caa.go.jp/notice/assets/pdf/press18_3-2.pdf
- 改正告示全文:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=441AC1000000025
繊維製品品質表示規程及び雑貨工業品品質表示規程の一部を改正する告示について更新しました。
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