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広島県、改正感染症法における医療措置協定について

広島県が医療措置協定に関する情報を公開

広島県は2024年12月24日、改正感染症法における医療措置協定について情報を公開しました。

改正感染症法の医療措置協定とは?

改正感染症法では、国が指定する感染症が流行した場合に、医療機関が特別な医療措置を実施することが認められています。この医療措置の具体例としては、感染症患者の隔離・入院、指定医療機関への搬送などが挙げられます。

医療措置を実施するためには、あらかじめ医療機関と国や地方自治体の間で「医療措置協定」を締結する必要があります。この協定により、医療機関が医療措置を実施することの同意や、そのための体制や準備が確認されます。

広島県の発表内容

広島県の発表では、以下の内容が盛り込まれています。

  • 医療措置協定の締結対象:県内の全ての医療機関
  • 協定の締結方法:県から医療機関に協定書を発送し、医療機関が協定書に署名・返送することで締結
  • 締結期限:2025年3月31日

医療措置協定締結の重要性

医療措置協定を締結することは、次のような利点があります。

  • 医療機関の義務が明確化される
  • 国や地方自治体との連携が強化される
  • 医療機関の負担軽減につながる

医療機関にとって、医療措置協定の締結は必須です。期限までに確実に協定を締結してください。

関連情報

  • 広島県の発表資料:https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kansen/1655455581988.html
  • 改正感染症法の概要:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00028.html

改正感染症法における医療措置協定について

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広島県が2024-12-24 15:30に『改正感染症法における医療措置協定について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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