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所得税法 第二十二条 課税標準をAIで要約してみた

私の質問

所得税法の第二十二条は以下ですが一般の人でも解るよう要約して下さい。

居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
一 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第三十三条第三項第一号(譲渡所得)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第六十九条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額
二 譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額
3 退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第六十九条、第七十条又は第七十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。

Google Bardの回答

所得税法第二十二条は、日本で所得税を納める人(居住者)の所得税の課税標準を定めた条文です。

課税標準とは、所得税の税額を計算するために必要な基準となる金額のことです。第二十二条では、居住者の課税標準は、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額のいずれかとなると定めています。

総所得金額とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(譲渡所得のうち、株式や不動産などの譲渡所得に限る)、雑所得の合計額です。

退職所得金額とは、退職金や退職手当などの退職所得の合計額です。

山林所得金額とは、山林の伐採や譲渡などによって得られる山林所得の合計額です。

なお、これらの所得金額は、損失の繰越控除や損益通算などの規定によって調整されることがあります。

一般の人でも理解できるように要約すると、

  • 日本で所得税を納める人は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、雑所得、退職所得、山林所得の中から、最も所得金額の多いものを課税標準として、所得税を納めることになります。
  • ただし、損失の繰越控除や損益通算などの規定によって、実際の所得金額は調整されることがあります。

となります。

ChatGPT 3.5の回答

所得税法の第22条は、居住者にかかる所得税の基準を定めています。具体的には、総所得金額、退職所得金額、および山林所得金額が課税の対象とされます。総所得金額は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、および雑所得の合計を指し、譲渡所得と一時所得はその合計の半分に相当する金額となります。退職所得金額および山林所得金額は、それぞれ該当する規定に基づいて計算されます。

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