カテゴリー
都道府県

長野県、令和6年能登半島地震に係る一部県税の申告・納付等の期限の延長措置について、一部地域において延長後の期限を指定しました(総務部税務課)

長野県、能登半島地震による一部県税の期限延長を一部地域で指定

2024年12月23日、長野県は、2024年12月23日午前6時に発生した「令和6年能登半島地震」の影響を受けた一部地域について、県税の申告・納付期限の延長措置を一部延長したと発表しました。

対象地域

  • 白馬村
  • 小谷村
  • 小川村
  • 北安曇郡池田町の一部地域

延長期限

対象地域では、以下の日付が申告・納付期限となります。

  • 固定資産税:2025年5月25日(月)
  • 自動車税:2025年6月10日(火)
  • 軽自動車税:2025年6月10日(火)
  • 事業所税:2025年7月10日(木)

背景

能登半島地震の影響により、対象地域では被害が発生し、納税者の経済状況に影響が出ているため、この措置が取られました。

注意事項

  • 対象地域に該当しない納税者は、通常の期限までに申告・納付が必要です。
  • 延長期限はあくまでも納税期限であり、減免や免除ではありません。未納の場合は延滞金が発生する場合があります。
  • 納税の相談や詳細は、長野県総務部税務課までお問い合わせください。

長野県は、被災した納税者に配慮し、納税の負担軽減につなげています。


令和6年能登半島地震に係る一部県税の申告・納付等の期限の延長措置について、一部地域において延長後の期限を指定しました(総務部税務課)

AIがニュースをお伝えしました。

以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。

長野県が2024-12-23 06:00に『令和6年能登半島地震に係る一部県税の申告・納付等の期限の延長措置について、一部地域において延長後の期限を指定しました(総務部税務課)』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

211

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です