介護休業制度の見直しに関する研究会が開催
厚生労働省は、2024年12月23日午前2時15分から「第1回『介護休業制度等における『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の見直しに関する研究会」を開催します。
介護休業制度とは
介護休業制度は、労働者が介護のために仕事を休むことができる制度です。常時介護を必要とする状態にある家族の介護が必要になった場合、一定の条件を満たせば、最長93日まで休業することができます。
判断基準の見直し
今回開催される研究会では、常時介護を必要とする状態の判断基準の見直しについて議論されます。現在、判断基準は「常時介護を必要とする状態とは、単独での日常生活が困難で、常時介護を必要とする状態をいう。」と定義されています。
しかし、この定義では具体的な状況が示されておらず、判断が難しいケースがあります。そこで、研究会ではより明確な判断基準を検討する予定です。
関連情報
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厚生労働省:介護休業等に関する制度の概要 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kaigo/kaigokyugyou.html
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厚生労働省:第1回「介護休業制度等における『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の見直しに関する研究会」開催案内 www.mhlw.go.jp/content/12804000/0001026396_01.pdf
注目ポイント
研究会の注目ポイントは、以下の通りです。
- より明確な判断基準の検討
- 認知症や精神疾患など、判断が難しいケースへの対応
- 介護者の負担軽減につながる基準の策定
今回の研究会で議論された内容を踏まえ、厚生労働省は判断基準の見直し案を作成する予定です。見直し案は今後、パブリックコメントにかけられ、検討が重ねられます。
第1回「介護休業制度等における『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の見直しに関する研究会」を開催します(開催案内)
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