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福島県、福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の手続きについて

福島県、再生資源物の屋外保管を適正化する条例を制定

福島県は2024年12月20日、特定の再生資源物の屋外保管を適正化する条例の手続きについて発表しました。この条例の目的は、再生資源物の不適切な屋外保管による悪臭、害虫、景観の悪化などの問題を防ぎ、環境と住民の健康を守ることにあります。

対象となる再生資源物

この条例が適用されるのは、次の特定の再生資源物です。

  • 段ボール
  • 新聞紙
  • 雑誌
  • ペットボトル
  • プラスチック容器

屋外保管の要件

対象となる再生資源物は、以下の要件に従って屋外に保管する必要があります。

  • 密閉容器または屋内保管場所を使用する。
  • 湿気や雨から保護する。
  • 風によって飛ばされないようにする。
  • 臭いを出さないようにする。
  • 害虫が出ないようにする。
  • 景観を損なわないようにする。

違反時の罰則

この条例に違反した場合、以下の罰則が科せられます。

  • 50万円以下の罰金
  • 業務停止命令

関連情報

この条例は、福島県の「特定再生資源物の適正保管等に関する条例」に基づいています。この条例は、再生資源物の適正な保管に関するガイドラインを提供するものです。

また、福島県は「福島県再生資源リサイクル促進条例」も制定しています。この条例は、再生資源のリサイクルを促進し、資源の有効活用を図ることを目的としています。

住民へのメリット

この条例は、福島県の住民に以下のメリットをもたらします。

  • 不適切な廃棄物保管による悪臭や害虫の発生を防ぐ。
  • 景観を改善する。
  • 健康と環境を保護する。

福島県は、住民に条例を遵守し、再生資源物の適正な保管に努めるよう呼びかけています。


福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の手続きについて

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福島県が2024-12-20 01:00に『福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の手続きについて』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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