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経済産業省、電気工事士法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました

電気工事士法施行令の改正が決定

2024年12月20日、経済産業省は「電気工事士法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことを発表しました。

改正の背景

この改正は、電気工事業の安全確保と新たな技術の活用促進を目的としています。

主な改正内容

改正では、主に次の2点が変更されます。

  1. 特別教育の追加
  2. 送電線などの高圧電気工作物の架設・修理・改造に従事する電気工事士に対して、特別教育を義務化します。

  3. 電気設備工事資格者の講習の拡充

  4. 太陽光発電設備や蓄電池設備の設置・保守などに従事する電気設備工事資格者に対して、講習を拡充します。

関連情報

この改正は、以下の関連法規にも影響を与えます。

  • 電気工事士法
  • 電気設備技術基準の解釈
  • 電気設備の技術基準の解釈の運用に関するガイドライン

施行時期

改正政令は、2025年4月1日に施行される予定です。

影響

この改正により、高圧電気工作物に従事する電気工事士の安全確保と、新たな技術の普及促進が期待されます。また、関係する業界団体は、必要な講習や特別教育の提供などの準備を進める必要があります。


電気工事士法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました

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経済産業省が2024-12-20 01:00に『電気工事士法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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