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UK New Legislation、The Proceeds of Crime Act 2002 (Search, Seizure and Detention of Property: Code of Practice) (Northern Ireland) Order 2024

UK、犯罪収益法における北アイルランドの捜索・押収・拘禁手続に関する新法規を発表

英国政府は、北アイルランドで犯罪収益法を施行する新たな法規を公布しました。この法規は、「犯罪収益法2002(財産の捜索、押収、および拘禁:規範)(北アイルランド)命令2024」と呼ばれ、2024年12月19日に公布されました。

この法規は、警察が犯罪行為に関連する財産を捜索、押収、および拘禁するためのプロセスを規定しています。また、法律執行官による財産の適切な取り扱いと、市民の基本的な権利の保護を確保することを目的としています。

法規の主な特徴は次のとおりです。

  • 警察は合理的な理由があれば、捜索令状なしで財産を捜索できる。
  • 警察は、適切な逮捕やその他の理由があれば、財産を押収できる。
  • 押収された財産は、裁判所の命令がない限り7日間拘禁できる。
  • 関係者には、押収された財産を返還または没収するよう求める申立てを行う権利がある。

政府は、この法規によって、北アイルランドの警察が犯罪行為と戦うための更なる権限が与えられると述べています。また、市民の基本的な権利と財産の法的地位を保護するための安全策も含まれているとしています。

この法規は、2025年4月1日に発効する予定です。


The Proceeds of Crime Act 2002 (Search, Seizure and Detention of Property: Code of Practice) (Northern Ireland) Order 2024

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