盛土規制法に基づく工事に許可・届出が必要
発表日:2024年12月19日
発表機関:福島県
概要:
福島県は、2024年12月19日に『盛土規制法に基づく工事の許可・届出に係る公表について』を発表しました。これによると、県内で行われる盛土工事に対して、一定の規模以上の場合は許可または届出が必要となります。
対象となる工事:
- 盛土の体積が500立方メートル以上
- 盛土の高さが2メートル以上
許可・届出の必要性:
盛土は、大規模に造成されると土砂災害を引き起こす危険性があります。そこで、盛土規制法では一定規模以上の盛土工事に対して許可または届出を義務付けています。
許可が必要な工事:
- 体積10,000立方メートル以上、または高さ5メートル以上の盛土工事
届出が必要な工事:
- 体積500~9,999立方メートル、または高さ2~4.9メートルの盛土工事
許可・届出の方法:
許可・届出は、福島県のホームページから所定の様式をダウンロードして提出する必要があります。
注意事項:
- 許可・届出なく盛土工事をした場合は、罰則を受ける可能性があります。
- 工事に着手する前に、必ず許可・届出を行ってください。
- 盛土工事が完了したら、速やかに完了届を提出してください。
関連情報:
- 盛土規制法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=433AC0000000122
- 福島県盛土規制関係:https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/33015a/33015a.html
- 福島県盛土規制法に基づく工事の許可・届出:https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/33015a/33015a006.html
お問い合わせ:
福島県建設部土木管理課 電話:024-521-7567
AIがニュースをお伝えしました。
以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。
福島県が2024-12-19 08:30に『盛土規制法に基づく工事の許可・届出に係る公表について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
143