在米企業の実質的所有者情報報告義務、地裁が差し止め
日本貿易振興機構(JETRO)によると、2024年12月19日、カリフォルニア州の連邦地方裁判所は、バイデン政権が米国内に事業を持つ外国企業に実質的所有者の情報を報告することを義務付ける規則を差し止めました。
差し止めの理由
裁判所は、この規則が企業が憲法修正第4条の捜索禁止を受けることなく財産を保有する権利を侵害すると判断しました。また、政府は報告義務の必要性を十分に立証できなかったとも指摘しました。
政権の控訴
バイデン政権は判決を控訴する意向を表明しています。同政権は、この規則はマネーロンダリングやテロ資金調達への対策に不可欠だと主張しています。
背景
米财政省金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、2021年12月に実質的所有者情報報告義務規則を発表しました。この規則は、米国に事業を展開するすべての外国企業および米国法人に適用され、2023年末までに所有者の情報を開示するよう義務付けていました。
影響
地裁の決定は、米国に進出する外国企業にとって大きな影響を与えます。当面は、これらの企業は実質的所有者の情報を報告する必要はありません。
関連情報
- 日本貿易振興機構(JETRO)のニュースリリース:https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/12/19/2e864ed1851b2147.html
- カリフォルニア州連邦地方裁判所の判決文(原文):https://ecf.cand.uscourts.gov/doc1/230273323100/
- FinCENの規則に関する発表:https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-finalizes-rule-enhancing-transparency-and-reducing-illicit-use
在米企業の実質的所有者情報の年内報告義務を地裁が差し止め、政権は控訴
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