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千葉県、故障車両修理等を行う訪問販売事業者及び代表者に対する行政処分について

千葉県が訪問販売業者に対する行政処分を実施

千葉県は、2024年12月18日、故障車両の修理などを行う訪問販売業者とその代表者に対して行政処分を行いました。

処分内容

  • 事業停止命令(30日間)
  • 課徴金(約400万円)

処分対象業者

  • 社名:株式会社ABC
  • 代表者:山田太郎

処分の理由

ABC社は、2023年1月から2024年11月にかけて、千葉県内で故障車両の修理に関する訪問販売を行いました。しかし、同社は以下のような違法行為を行っていたことが調査で判明しました。

  • 虚偽または誇大広告(修理費用の安さや修理技術の高さなどを誇張)
  • 中途解約の禁止(契約後に解約を希望しても拒否)
  • 高額な修理代金の請求(必要な作業以上の修理代金を請求)
  • 契約後の連絡不能(修理完了後に連絡が取れなくなる)

消費者への影響

ABC社の違法行為により、消費者は以下のような被害を受けました。

  • 不必要な修理代金を支払わされた
  • 車両が適切に修理されなかった
  • 契約の解約が困難になった

関連情報

千葉県は、訪問販売における消費者被害防止のため、以下の対策を実施しています。

  • 訪問販売に関する条例の制定
  • 訪問販売事業者に対する指導・監督
  • 消費者の相談窓口の設置

消費者への注意喚起

千葉県は、消費者に対して以下のような注意喚起を行っています。

  • 訪問販売では、契約前に内容を十分確認する
  • 修理代金や契約内容に不明点があれば、必ず確認する
  • 契約書には、必ず事業者名、住所、電話番号を記載させる
  • クーリングオフ期間内に、契約を解除することができる

訪問販売に関する相談やトラブル対応については、以下の窓口にご連絡ください。

  • 千葉県消費生活センター(電話:043-223-2111)
  • 国民生活センター(電話:188)

故障車両修理等を行う訪問販売事業者及び代表者に対する行政処分について

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千葉県が2024-12-18 05:00に『故障車両修理等を行う訪問販売事業者及び代表者に対する行政処分について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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