生物多様性の保全に向けた新規則が公布
農林水産省は2024年12月18日、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則」(以下、施行規則)を公布しました。施行規則は、2023年6月に公布された「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」(以下、促進法)の詳細を定めます。
促進法の概要
促進法は、地域の生物多様性を保全し、増進するための取り組みを促進することを目的として制定されました。この法律に基づき、農林水産大臣が策定する「地域生物多様性戦略」と、都道府県や市町村が策定する「地域生物多様性保全計画」が重要な役割を果たします。
施行規則の主な内容
施行規則は、促進法の具体的内容を定めています。主な内容は以下の通りです。
- 地域生物多様性戦略の策定方法
- 地域生物多様性保全計画の策定方法
- 生物多様性保全のための地域活動の支援に関する基準
- 生物多様性情報システムの整備に関する基準
施行時期
施行規則は、公布日の翌日から施行されます。つまり、2024年12月19日以降、施行規則の規定が適用されます。
関連情報
生物多様性の保全の重要性
生物多様性は、生態系のバランスを保ち、人間の健康や経済に重要な資源を提供します。しかし、開発や気候変動などの影響により、生物多様性は世界中で危機に瀕しています。促進法と施行規則は、日本の生物多様性を保全し、豊かな自然環境を次世代に残すために重要な役割を果たすことが期待されています。
「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則」等の公布について
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