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埼玉県、さいたま都市計画道路事業3・4・11号産業道路の代執行について

埼玉県が産業道路の代執行実施へ

2024年12月16日、埼玉県は『さいたま都市計画道路事業3・4・11号産業道路の代執行について』と題するプレスリリースを公開しました。

概要

さいたま市桜区と緑区を結ぶ「産業道路」の一部区間(約1.8km)の用地取得が進められていますが、一部の土地について交渉がまとまらないため、やむを得ず代執行を実施することとなりました。

代執行の実施日時

2025年3月31日午前10時

対象区域

さいたま市緑区産業道路沿い(一部)

代執行とは

公有施設を建設するために必要な土地を、土地所有者の同意が得られない場合に、強制的に取得する手続きのことです。

影響を受ける土地

  • 住宅用地:11筆
  • 農地:12筆
  • その他:1筆

今後のスケジュール

  • 2025年1月6日:立ち退き期日に関する通知書を土地所有者に送付
  • 2025年2月16日:事業の認定(代執行に関する裁決)
  • 2025年3月31日:代執行を実施

関連情報

配慮事項

埼玉県は、影響を受ける土地所有者への丁寧な説明や支援を徹底するとともに、立ち退き期日に間に合うよう必要な手続きを進めていくとしています。


さいたま都市計画道路事業3・4・11号産業道路の代執行について

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埼玉県が2024-12-16 02:00に『さいたま都市計画道路事業3・4・11号産業道路の代執行について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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