青森県が歯科衛生士・歯科技工士の業務従事者届の提出を呼びかけ
2024年12月16日、青森県医療薬務課は「歯科衛生士・歯科技工士の業務従事者届について」というお知らせを公開しました。
届出の対象者
次の条件を満たす歯科衛生士および歯科技工士は、業務に従事する前に届出が必要です。
- 青森県内の医療機関・歯科診療所で業務を行う者
- 業務に従事したことがない新規従事者
- 医療機関・歯科診療所を変更した者
届出の提出方法
届出は、下記のいずれかの方法で提出できます。
- オンラインによる提出
- 青森県医療薬務課の電子申請システムを利用する
- 郵送による提出
- 届出書に必要事項を記入し、医療薬務課へ郵送する
- 窓口での提出
- 医療薬務課の窓口に届出書を直接提出する
届出に必要な書類
- 業務従事者届書
- 資格証明書または登録証の写し
届出の期限
業務に従事する前に届出が必要です。
届出の重要性
この届出は、歯科衛生士・歯科技工士が適切な業務に従事していることを確認するために重要です。また、県が医療従事者に関する情報を把握することで、医療の質を向上させ、国民の健康と安全を確保することに役立ちます。
関連情報
- 青森県医療薬務課ウェブサイト
- 業務従事者届書ダウンロードページ
- 歯科衛生士法
- 歯科技工士法
歯科衛生士・歯科技工士の業務従事者届について [医療薬務課 12月11日]
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青森県が2024-12-16 02:05に『歯科衛生士・歯科技工士の業務従事者届について [医療薬務課 12月11日]』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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