特殊詐欺にご注意!加害者にならないための対策(その2)
2024年12月16日、外務省は特殊詐欺に関する注意喚起を発表しました。今回は、加害者にならないための対策の第2弾として、以下の内容を公表しています。
1. 十分な警戒を
- 見知らぬ人からの電話やメール、SNSのメッセージには警戒しましょう。
- 電話で個人情報や口座情報を聞かれたら、一度電話を切ってから警察などに相談しましょう。
2. 家族や友人と共有を
- 特殊詐欺の手口や対策を家族や友人と共有しましょう。
- 特に高齢の方は、家族や友人に相談するように伝えましょう。
3. お金に関する無茶な要求には注意を
- 「すぐに送金して」や「お見舞い金をすぐ用意して」など、お金に関する無茶な要求には注意しましょう。
- 相手からの連絡を遮断し、警察や金融機関に相談しましょう。
4. 転売目的のSNS投稿にも注意を
- SNSに「不用品を売ります」などと投稿すると、それを悪用して詐欺グループに情報を渡す可能性があります。
- 不用品の売買は、信頼できる知人やフリマアプリなどを利用しましょう。
5. アパートや建物を貸し出す際の注意点
- アパートや建物を貸し出す場合は、入居希望者の身元を確認しましょう。
- 犯罪に利用される可能性があるので、無免許営業をしている業者には注意しましょう。
関連情報
- 外務省 特殊詐欺に関する注意喚起(加害者にならないために(その1)):https://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/topics/page230204_000090.html
まとめ
特殊詐欺を防止するためには、十分な警戒と対策が必要です。自分だけでなく、家族や友人も加害者にならないよう、情報共有や注意喚起を心がけましょう。特殊詐欺に関する相談や情報提供は、以下の窓口までご連絡ください。
- 警察相談専用電話:#9110
- 消費者ホットライン:188
特殊詐欺事件に関する注意喚起(加害者にならないために(その2))
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外務省が2024-12-16 00:45に『特殊詐欺事件に関する注意喚起(加害者にならないために(その2))』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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