岐阜県が忠節橋通りの普通自転車通行指定部分を設置
概要
岐阜県警察本部岐阜中警察署は、2024年12月13日に忠節橋通りの一部区間を普通自転車通行指定部分に指定すると発表しました。
実施区間と日時
- 区間:長良橋通り南交差点から忠節橋交差点まで
- 日時:2024年12月13日(水)6時15分より
目的
この指定により、普通自転車は指定部分の車道を走行することが義務付けられ、歩行者の安全確保を図ります。
背景
忠節橋通りでは、自転車と歩行者が共用する歩道での事故や通行の妨げが発生していました。このため、警察では歩行者と自転車の通行を分離し、安全性を向上させる必要があると判断しました。
影響
普通自転車通行指定部分の設置により、該当区間を走行する自転車は、歩道ではなく車道を走行する必要があります。ただし、歩行者が多い時間帯など安全が確保できない場合は、歩道を通行することも可能です。
関連情報
- 岐阜中警察署の発表:https://www.gifu.police.pref.jp/police/chubu/chubu_info/chubu_koutuu/20241213_01.pdf
- 普通自転車通行指定部分とは:https://www.npa.go.jp/publications/safetyinfo/bicycle/bicycle_safety_guidebook/bicycle_safety_guidebook_02.html
注意点
- 普通自転車通行指定部分では、自転車は車道を走行する必要があります。
- 歩行者が多い時間帯など安全が確保できない場合は、歩道を通行することができます。
- 指定部分では、自転車を歩道に駐車することも禁止されています。
【岐阜中警察署】忠節橋通り歩道の普通自転車通行指定部分の設置について
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