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青森県、感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 12月13日]

青森県、医療機関との協定締結を強化

青森県は、2024年12月13日、新型コロナウイルス感染症などの感染症への対応を強化するため、医療機関や関連施設との医療措置協定の締結を推進すると発表しました。

協定内容

協定には、以下が含まれます。

  • 病床確保や入院調整の協力
  • 医療機器や医薬品の供給
  • 検査や診断の提供
  • 宿泊施設の提供(必要に応じて)

協定対象

協定の対象となるのは、次の施設です。

  • 病院
  • 診療所
  • 薬局
  • 訪問看護事業所
  • 検査機関
  • 宿泊施設

協定のメリット

協定を締結することで、医療機関や関連施設は、感染症の治療や対応に必要なリソースを確保できます。また、感染症への備えと対応を強化し、県民の健康と安全を守ることができます。

背景

新型コロナウイルス感染症のパンデミックを踏まえて、青森県は感染症への対策を強化する取り組みを推進しています。医療機関との協定締結は、この取り組みの一環です。

今後の予定

青森県は、医療機関や関連施設と協議を進め、協定の締結に向けて取り組んでいきます。締結後は、定期的な連絡や情報共有を通じて、協定の実効性を高めていきます。

関連情報

  • 青森県保健衛生課のプレスリリース:https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/hoken-eisei/1053659.html

感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 12月13日]

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青森県が2024-12-13 05:47に『感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、検査機関、宿泊施設) [保健衛生課 12月13日]』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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