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消費者庁、消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について(12月12日)

消費者事故情報データバンクの登録に関する新情報

消費者庁は、2024年12月12日午前6時30分に、「消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について」を発表しました。

事故情報データバンクについて

事故情報データバンクは、消費者安全法に基づき、消費者から寄せられた消費者事故に関する情報を収集・蓄積するシステムです。扱われるのは、重大でない消費者事故で、その目的は消費者事故の防止に役立てることです。

登録対象事故

今回登録の対象となるのは、以下の事故です。

  • ケガや健康被害を伴う事故
  • 経済的被害を伴う事故
  • 不利益や、精神的苦痛を伴う事故

登録方法

事故情報データバンクへの登録は、消費者庁の「消費者事故情報プラットフォーム」から行うことができます。登録には、氏名、住所、電話番号などの個人情報や、事故に関する詳細な情報が必要です。

利用方法

登録された事故情報は、企業や関係者などが安全対策の改善や製品の改修に役立てることができます。また、消費者自身が過去の事故情報を確認し、安全対策に役立てることもできます。

関連情報

  • 消費者安全法:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/consumer_safety.html
  • 消費者事故情報プラットフォーム:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/accident_information/

まとめ

消費者事故情報データバンクへの登録は、消費者事故の防止と安全対策の向上に役立つ重要な取り組みです。消費者の方は、事故が発生した場合は積極的に登録を行い、事故情報を共有することで、消費者全体の安全に貢献しましょう。


消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について(12月12日)

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消費者庁が2024-12-12 06:30に『消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について(12月12日)』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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