消防庁が危険物規制と石油パイプライン施設基準を改正
消防庁は、2024年12月6日午前5時に『危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件の施行について(令和6年12月6日)』を公開しました。この改正により、以下のような変更が行われます。
1. 危険物規制
- 危険物の使用規制を強化: 指定可燃物以外の可燃物を一定量以上使用する際の届出義務が拡大されました。
- 特定火気装置等の基準を厳格化: 特定火気装置の基準が厳格化され、安全対策の強化が図られました。
- 危険物施設の安全対策の向上: 危険物施設の安全対策に関する規定が充実され、事故防止対策が強化されました。
2. 石油パイプライン施設基準
- パイプラインの耐震性を強化: 地震発生時のパイプラインの耐震性が向上するように基準が厳格化されました。
- 配管の腐食防止対策の強化: 配管の腐食を防ぐための対策が強化され、事故防止が図られました。
- 緊急遮断弁の設置義務拡大: 緊急遮断弁の設置義務が拡大され、事故発生時の被害拡大防止が図られました。
関連情報
- 『危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件』(消防庁)
- www.fdma.go.jp/publication/2023/05/06_01_fl.pdf
本改正は、2024年12月6日に施行されます。
これらの改正は、危険物による事故や火災の防止、石油パイプライン事業の安全性の確保を目的としています。関連施設を管理・運営する事業者は、改正内容を遵守し、安全対策の強化に努めることが求められます。
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消防庁が2024-12-06 05:00に『消防特第334号 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件の施行について(令和6年12月6日)』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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