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沖縄県、消費税に係る仕入れ控除税額報告書の提出

沖縄県:消費税仕入れ控除税額報告書の提出に関するお知らせ

2024年12月6日 午前2時発表

沖縄県は、令和6年(2024年)12月6日午前2時に、「消費税に係る仕入れ控除税額報告書の提出」に関するお知らせを公式ウェブサイトに公開しました。

このお知らせは、事業者が消費税の仕入れ控除を受けるために必要な報告書を提出するためのガイダンスを提供しています。

提出義務のある事業者

次の要件を満たす事業者は、消費税に係る仕入れ控除税額報告書を提出する必要があります。

  • 課税売上高が1,000万円を超える事業者
  • 仕入れ税額が1,000万円を超える事業者

提出期限

報告書の提出期限は、以下のとおりです。

  • 申告期間が1月から6月:令和7年(2025年)7月1日
  • 申告期間が7月から12月:翌年(2026年)1月31日

提出方法

報告書は、以下の方法で提出できます。

  • 電子申告(e-Tax)
  • 紙による郵送

関連情報

  • 沖縄県公式ウェブサイト
  • 国税庁「消費税の仕入れ税額控除」

詳細

報告書には、以下の情報を含める必要があります。

  • 事業者の氏名または名称
  • 事業者の所在地
  • 課税期間
  • 仕入れ税額
  • 控除する仕入れ税額

報告書は、「消費税に係る仕入れ控除税額報告書」の書式を用いて作成する必要があります。

事業者は、提出期限までに正確かつ完全な報告書を提出する必要があります。提出が遅れた場合や不備があった場合は、過怠税や加算税が課される可能性があります。

沖縄県は、本件に関するお問い合わせを受け付けています。詳細は、沖縄県公式ウェブサイトまたは沖縄県税務課までお問い合わせください。


消費税に係る仕入れ控除税額報告書の提出

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沖縄県が2024-12-06 02:00に『消費税に係る仕入れ控除税額報告書の提出』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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