福岡市が戸建住環境形成地区の制度を導入
福岡市は2024年12月5日、戸建て住宅街の環境保全を目的とした「戸建住環境形成地区(特別用途地区)」の制度を導入しました。
制度の概要
この制度は、戸建て住宅が建ち並ぶ地域において、その住環境を維持・向上させるために制定されました。導入される地区では、以下の規制が設けられます。
- 建築基準の厳格化
- 建ぺい率(建築面積が敷地面積に対する割合)の制限を強化
- 容積率(建築物の延べ床面積が敷地面積に対する割合)の制限を強化
- 高さ制限やセットバック(建物を敷地境界から後退させる距離)の制限を強化
- 開発行為の制限
- 戸建て住宅以外の建物を建築することを原則禁止
- 戸建て住宅の規模や形状、外壁材料に対する制限
- 緑化の推進
- 緑化率(敷地面積に対する緑地の割合)の確保を義務付け
- 街路樹の植栽や公園の整備を促進
適用地区
この制度は、戸建て住宅が集中する以下の地区に適用されます。
- 香椎照葉
- 今宿ニュータウン
- 唐人町エリア
- 桜坂エリア
- 浄水通りエリア
目的
この制度の導入により、福岡市は以下のような目的を達成することを目指しています。
- 戸建て住宅街の住環境の保全
- 戸建て住宅街の資産価値の維持
- 戸建て住宅街の魅力の向上
- 緑豊かな住みやすい街づくりの推進
市民への影響
この制度は、戸建住環境形成地区内に居住する市民に影響を与えます。既存の戸建て住宅については、基本的には影響ありませんが、大規模な増改築や建て替えを行う際には、制度の規制に従う必要があります。また、これらの地区で戸建て住宅を新築する際には、より厳格な建築基準を満たす必要があります。
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