福岡市が公文書の公開請求を開示
福岡市は2024年12月5日午前9時に「公文書の公開請求」に関する情報を公開しました。
公開請求の対象となる公文書
- 自治体運営に関する文書
- 財務情報
- 事業計画書
- 契約書
- メールやチャットの記録
- 個人情報や機密情報以外の文書
公開請求の手続き
公文書の公開請求は、以下の方法で行うことができます。
- 書面による請求:福岡市役所総務企画局総務課公文書公開窓口宛てに、必要事項を記載した請求書を郵送または持参。
- 電子申請による請求:福岡市電子申請・届出システム(外部リンク)より申請。電子署名が必要です。
公開請求の要件
公文書の公開請求を行うには、以下の要件を満たす必要があります。
- 日本国内に住所または居所がある個人または団体であること。
- 請求する理由を記載すること(研究、報道、利害関係の確認など)。
- 対象となる公文書を特定できる情報(文書の種類、作成日、文書番号など)を記載すること。
公開請求の期限
公文書の公開請求は、文書の作成日から10年以内に行う必要があります。
開示の可否
福岡市は、公文書公開請求を受理後、以下に基づいて開示の可否を判断します。
- 法令上の開示義務
- 公益上の開示の必要性
- 開示によるプライバシー侵害や業務妨害の可能性
関連情報
- 福岡市の公文書公開制度(外部リンク)
- 公文書公開ガイドライン(外部リンク)
- 公文書公開請求の申請書(外部リンク)
問い合わせ先
福岡市役所総務企画局総務課公文書公開窓口 電話番号:092-711-4111(内線2434)
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福岡市が2024-12-05 09:00に『公文書の公開請求』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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