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消費者庁、消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について(12月5日)

消費者庁、消費者事故の情報データベース登録開始

2024年12月5日

消費者庁は、消費者安全法に基づき、消費者にとって重大な事故以外の消費者事故に関する情報を登録する「事故情報データバンク」を新設しました。このデータベースは、2024年12月5日から稼働を開始しました。

データベースの目的

このデータベースは、以下のような目的で運営されます。

  • 消費者事故に関する情報を収集・分析し、事故防止対策を強化する
  • 事業者による事故発生時の対応の適正化を図る
  • 消費者への注意喚起や啓発を行う

登録対象となる事故

データベースに登録される事故は、以下の要件を満たすものとなります。

  • 消費生活に重大な影響を与えるもの
  • 事故原因が特定されているもの
  • 事業者が事故防止対策を講じているもの

具体的には、以下のような事故が対象となります。

  • 家電製品や玩具による事故
  • 食品や化粧品による健康被害
  • インターネット取引によるトラブル
  • 交通事故(消費者側の過失によるもの)

企業の登録義務

一定規模以上の事業者は、対象となる事故が発生した場合、データベースに情報を登録することが義務付けられています。登録期限は、事故発生日から30日間とされています。

消費者からの情報提供

消費者も、事故情報データバンクに情報を提供することができます。登録方法は、消費者庁のウェブサイトから行えます。

データベースの活用

登録された情報は、以下のように活用されます。

  • 事故防止対策の検討
  • 事業者への指導・監督
  • 消費者への注意喚起
  • 研究・調査

消費者への影響

このデータベースにより、消費者にとっては以下のメリットが期待できます。

  • 事故の発生状況や対応策に関する情報を入手できる
  • 安全な製品やサービスを選択する際の参考になる
  • 事故防止対策を講じる際のヒントを得られる

消費者庁は、このデータベースを有効活用し、消費者の安全と安心の確保に努めていくとしています。


消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について(12月5日)

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消費者庁が2024-12-05 06:30に『消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について(12月5日)』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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