広島県が医療従事者の2年ごとの届出を義務付け
概要
広島県は2024年12月4日、医療従事者の2年に一度の届出(業務従事者届)を義務付ける方針を公表しました。これは、医療従事者の確保と医療の質の向上を目的としています。
対象者
届出が義務付けられるのは、広島県内で医療行為を行う以下の医療従事者です。
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 看護師
- 助産師
- 診療放射線技師
- 臨床検査技師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
届出の内容
届出には、以下の情報を含める必要があります。
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 勤務先
- 診療科
- 資格取得日
届出方法
届出は、広島県保健医療局のウェブサイトから行うことができます。記入した届出書を郵送または持参で保健医療局に提出することも可能です。
届出期限
届出の期限は、2025年3月1日から2025年5月31日までです。
関連情報
- 広島県保健医療局のウェブサイト: www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hoken/hojyun.html
- 医療従事者届出書ダウンロードサイト: www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hoken/hojyun2.html
- 問い合わせ先: 広島県保健医療局 医療安全課 医師看護師管理係 (電話番号: 082-513-3623)
意義
この義務付けは、医療従事者の正確な把握や医療事故の防止に役立ちます。また、医療従事者の確保や労働環境の改善にもつながると期待されています。
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広島県が2024-12-04 04:00に『医療従事者による2年に一度の届出(業務従事者届)について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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