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消費者庁、北海道電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

北海道電力が景品表示法違反で課徴金納付命令

2024年12月3日、消費者庁は北海道電力株式会社に対して、景品表示法に基づく課徴金納付命令を出しました。

事案の概要

北海道電力は、2020年4月から2022年1月までの間、電気料金の割引を宣伝するチラシやウェブサイトで、条件を満たさないと割引が受けられないことを十分に明示せずに、誤解を招く表示を行っていました。具体的には、電気代を「2年間最大」と表示しながら、実際には2年後に電気代が大幅に値上げされる場合があったのです。

違反内容

消費者庁は、北海道電力の表示が景品表示法第3条(優良誤認表示の禁止)に違反すると判断しました。この条項では、事業者が商品やサービスについて、実際よりも著しく優良であるかのように誤解される表示をすることを禁じています。

課徴金額

消費者庁は、北海道電力の行為が景品表示法に違反しており、消費者に対して優良誤認を招いたと認定しました。そのため、同社に対して約1億5千万円の課徴金を納付するよう命令を出しました。

社会的影響

この課徴金納付命令は、企業が景品表示法を遵守する重要性を改めて認識させるものです。また、消費者にとっては、商品やサービスの宣伝表示を注意深く確認することが大切であるという教訓になります。

関連情報

  • 消費者庁プレスリリース:https://www.caa.go.jp/notice/entry/2163
  • 景品表示法:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fairlabelling/

北海道電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

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