厚生労働省が公益事業の争議行為予告公表ページを更新
厚生労働省は2024年12月3日午前1時に、「公益事業に関する争議行為の予告公表ページ」を更新しました。
更新内容
今回の更新では、以下の内容が追加されました。
- 公益事業の特定の業務内容の明記
- 争議行為の対象業務の明確化
- 争議行為の実施予定期間の記載
背景
労働組合法では、公益事業に従事する労働者は、一定の手続きを経た上で、争議行為を行うことができます。厚生労働省は、公益事業の争議行為を円滑に進めるため、予告公表ページを作成しています。
公益事業の定義
労働組合法で定義する公益事業は以下のとおりです。
- 電気事業
- ガス事業
- 水道事業
- 公衆衛生事業
- 公衆通信事業
- 都市交通事業
- 医療機関の事業
争議行為の要件
公益事業の労働者は、以下の要件を満たすことで争議行為を行うことができます。
- 労働組合の過半数を代表すること
- 争議行為を行う業務が公益事業に該当すること
- 争議行為の実施予定期間をあらかじめ予告公表すること
- 争議行為を行う業務内容を特定すること
- 争議行為の対象業務を明確にすること
予告公表の重要性
争議行為の予告公表は、関係者に影響を周知し、円滑な対応を促す上で重要です。厚生労働省の予告公表ページは、関係者が争議行為に関する情報を迅速かつ正確に把握できるよう設計されています。
関連情報
公益事業に関する争議行為の詳細について、厚生労働省の以下の資料を参照してください。
公益事業に関する争議行為の予告公表ページについて更新されました
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